生活保護制度とは、住まいや生活、医療や介護など、必要最低限の費用をまかなうための公的な制度です。生活に困ったときは、誰でも・いつでも・どこに住んでいても、過去のことや生活に困った理由に関係なく、自由に申請できます。
8種類の扶助があります
「生活・住宅・医療・教育・介護・出産・生業・葬祭」
生活保護には、毎月の家賃や生活費などに加えて、薬や入院、教育にかかる費用などを補うための、合計8種類の扶助があります。
利用の要件は?
- 収入が生活保護基準より少ない
- 働けない・働く場がない
- 資産を活用しても生活できない
- 年金や手当など、他の制度を使っても生活保護基準に満たない
保護基準について
生活保護の基準額は、申請した方の年齢や世帯構成、お住まいの地域により異なります。 それぞれ、国が定めた一律の保護基準をもとに算出されます。 年金などの収入が他にある場合は、ご自身の保護基準額からそれらの収入額を引いた差額を受給できます。
申請から決定までの流れ
生活保護は憲法で保障された権利ですが、自分の意思で「申請」しなければ原則として、利用することができません。 また、生活保護は、「世帯単位」が基本であり、この場合、世帯とは「一緒に居住していて、生計を一にしている」関係性を言います。 ※血縁関係・婚姻関係になくても(事実婚・同性婚など)実態として世帯が同じであれば、一つの世帯とみなされます。
- 申請(申請日)
- 面談(申請日〜数日後)
- 調査(申請日〜数日後)
- 決定(申請日〜原則14日以内) ※最長30日以内
※開始の場合 → 申請日にさかのぼって保護費が支給されます。
※却下の場合 → 却下の理由が書かれた「保護却下決定通知書」をもらいましょう。
(それをもって「不服審査請求」ができます。)
申請書に必要なもの!
- 生活保護申請書(生活保護申請の意思表示)
- 資産申告書(資産状況を申告)
- 収入・無収入申告書(直近3カ月の収入の状況を申告)
- 一時金申請書(アパートに住むための初期費用等の申請書)
住まいがない状態で申請したとき (住所不定のとき)
申請したその日から、一時的な宿泊場所に泊まったり、公的・民間の施設に入所したりすることができます。「一時金申請書」を提出して、アパートの初期費用等を申請することも可能です。また、申請時に所持金が少ない場合は、貸付を受けることができます。
居宅保護の原則があります
生活保護は、自分の家やアパートに住みながら利用することが原則です(生活保護法第30条)。 住まいがない人は、物件を自分で探し、アパートで暮らす権利があります。 施設への入所は、原則として「施設でないと生活できない場合」に限られます。福祉事務所は、本人に対して、施設保護を強要することはできません。
一時金の申請(住まいがない方の転宅費用)
自分の住まいがない場合、引越しにかかる初期費用(一時扶助)などを申請することができます。
申請に必要なものは「一時金申請書と物件の見積書 」
申請日から原則30日以内に、福祉事務所が判断します。
- 決定の場合 → アパートの入居手続きをすすめる。
- 却下の場合 → 却下の理由が書かれた「却下決定通知書」をもらいましょう。
※却下されても再申請は可能です。
理由を確認し、不服であれば不服審査請求をしましょう。
どんな物件が借りれる?
申請した地域により、家賃(住宅扶助)の上限額が定められています。
当協会では生活保護受給者可のアパート大家さんの物件を支援できます。
こんな状況で、お困りではありませんか?
「水際作戦」について
福祉事務所の窓口に生活保護の申請に行くと、「水際作戦」と呼ばれる、違法な追い返しや窓口対応がおこなわれることがあります。
- 若くて健康な人・働ける人は、生活保護を受けられません。
- 必要な書類をそろえて来てください。
- 住所がない人・住民票が別の自治体にある人は申請できません。
- 過去に保護を受けていたのでダメです。
- 申請してもどうせ却下されますから無駄です。
- 借金があると生活保護を受けられません。
生活保護は、これらの事情にかかわらず、生活に困ったときは、誰でも・いつでも・どこに住んでいても、過去のことや生活に困った理由に関係なく、自由に申請できる公的な制度です。
どのような場合でも「申請」する権利は、法律によって保障されています。
口頭での生活保護申請も可能であると認められています。
窓口でどんな事を言われても「申請します」と伝えましょう。
それでもお困りの時は、当協会へお気軽ににご相談ください。